米国連邦巡回控訴裁判所への控訴について
2003年5月13日
株式会社ニコン(社長:嶋村 輝郎)と米国カリフォルニア州ベルモントに本社を置く、株式会社ニコンの100%子会社、ニコン・プレシジョン・インクならびにニコン・リサーチ・コーポレーション・オブ・アメリカは2003年5月12日(米国東部夏時間)、オランダのASM Lithography Holding N.V.、ASM Lithography B.V. およびASM Lithography Holding N.V.の米国における販売会社であるASM Lithography, Inc.に対して米国関税法第337条に基づく提訴をしていた案件に関する米国国際貿易委員会(ITC)による先の本決定を不服として、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴しました。当社はCAFCが当社に有利な決定を下すであろうことを確信しています。
当社はこの他にもASMLに対する特許侵害訴訟を米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所、東京地方裁判所、韓国において提起しています。当社はこれらの訴訟手続きを積極的に進めるつもりであり、勝訴を確信しております。
当社は世界の半導体産業への貢献のためには、競合各社が互いの知的財産権を尊重し合うことを前提とした市場における公正な競争をとおして、先端技術製品を提供することが最も重要であると認識しています。今後もこの認識に基づき事業を展開し、自社の知的財産権の保護に注力していきます。
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