内部統制システム

内部統制システムの基本方針

2006年5月から施行された会社法、および会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しています。

責任と権限の体系化

ニコンは、組織ならびに役職位の責任と権限の体系を明確にした「組織・職務権限規程」を制定しています。また、グループ各社に対しては「国内子会社・海外現地法人決裁基準」の指導・管理を徹底することにより、組織的かつ効率的な業務遂行を行っています。

内部監査

社長直轄で、各業務執行部門から独立した内部監査部門を設置しています。社長が承認した事業年度ごとの監査計画に基づき、各部門の業務執行が法令や社内規程などに則って適正に行われているか、リスクが有効に管理されているかなどニコングループの制度および運用状況について監査し、改善に向けた提言を行っています。
また、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」(J-SOX)の独立的評価部門として、ニコングループの全社的な内部統制と主要な業務プロセス内部統制について、会社評価を行っています。さらに、会社法の観点から、内部統制システムにおける内部監査の機能として、企業倫理の体制、リスク管理の体制(「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」)について有効性を評価しています。
なお、海外グループ会社の監査においては、地域ごとに設置した内部監査部門が、独立した立場から担当地域の内部監査およびJ-SOX評価を実施し、本社内部監査部門がこれを統括しています。
監査の結果は監査役にも提出し、情報の共有と緊密な連携を図っています。
中国・アジアでの事業規模拡大に伴い、内部監査機能を拡充するため、2010年8月に、内部監査部門を香港の統括会社に設置し、業務を開始しました。
2012年3月期は、海外グループ会社の内部監査をさらに充実させるため、北米持株会社に米州地域を対象とする内部監査部門を設置します。既設の日本、欧州、中国・アジアに米州の拠点を加えて、世界4地域をカバーする内部監査体制を構築すべく、取り組んでいきます。

内部統制報告制度への対応

財務報告の信頼性確保を目的として、2008年4月から、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」が導入されました。これに対応するために、ニコンでは、金融庁の基準などに示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、財務報告の信頼性に係る内部統制を整備、運用しています。
具体的には、毎事業年度末における、ニコングループの全社的な内部統制について、整備状況と運用状況の有効性評価を実施しています。さらに同制度に基づき、ニコンおよび国内外の主要なグループ会社を対象とした、販売、購買、生産、経理、ITなどの業務プロセスの内部統制について有効性の評価を実施しています。
2012年3月期は、この内部統制報告制度の適用から4年目にあたります。過去3年の内部統制構造の強化・効率化への取り組みと、2011年3月期の有効性評価の結果に基づき、業務の見直しを行います。財務報告と主要な業務プロセスの内部統制の品質安定、コスト低減など、効率的な運用手法を確立し、より持続可能な内部統制体制の整備に努めていきます。