新たな有害化学物質規制への対応

今、世界では、新たな化学物質法規制が次々に生まれています。その背景には、ヨハネスブルク実施計画の採択や、SAICMなど、化学物質を適切に管理するための国際的な枠組みづくりの進展があります。ニコングループは、人の健康維持と環境保護を目的として、この国際的潮流に乗り、これらの法規制に確実に対応していきます。
新たな法規制の中でも、2007年6月に発効したREACH規則は、欧州における化学物質の登録、評価、認可、制限に関する制度で、世界の化学物質法規制に大きな影響を与えています。このREACH規則には、成形品中に高懸念物質(SVHC)を一定濃度を超えて含有している場合、川下ユーザーや消費者に対してそのSVHCに関する情報を提供する義務があります。ニコングループでは、サプライチェーンを通じて年々、数を増すSVHCの含有調査をその都度行い、この情報提供義務に対応しています。また、必要に応じて、SVHCの含有制限やSVHC非含有部品への切り替えなども進めています。
こうした法規制に効率的に対応していくためには、物質管理システムのIT化なども必要であり、そうしたインフラ整備も、現在、SVHCの含有調査と並行して進めています。
化学物質法規制に対するニコングループの基本的な取り組みの中で、特にREACH規則に対する基本姿勢については、「REACH順守宣言」(英文)として、PDFファイルにて掲載しています。

  • SAICM(Strategic Approach to International Chemicals Management)

    国際化学物質管理戦略の略称。
    2020年までに化学物質の使用と生産による人と環境への悪影響の最小化をめざす「ヨハネスブルク実施計画」の目標を達成するための、化学物質管理における国際的な合意文書。

  • REACH規則

    EU(欧州連合)が2007年に発行した化学物質規制。Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(承認)of Chemicals(化学物質)からとった略称であり、「リーチ」と読む。化学物質を製造・輸入する企業は安全性や用途に関する情報を登録することを義務づけられている。